NHKの受信料制度について最高裁は12月6日、合憲との判断を示した。
受信料の支払いを拒否することはできず、NHKが裁判を起こすと敗訴することになる。
また、テレビを設置したときから受信料の支払い義務は生じるとしている。
まぁ、かなり怖いような話で聞くのも恐ろしいと思ってしまうのですが、そんな中、ネット上で”NHKの受信料不払いで裁判されない方法”を詳しく紹介し話題となっている。
以下で詳しく見ていきましょう。
元NHKの職員であり、「NHKから国民を守る党」の代表でもある立花孝志氏が、NHKに裁判される人とされない人の基準をインターネット上で公開し、大きな話題となっている。
・NHK問題解決のエキスパート
もともとNHKの受信料問題(払いたくないのに無理やり契約されられたなどのトラブル問題)に尽力している立花孝志氏だが、彼はYouTubeにも多数の「NHKから身を守る方法」や「NHK裁判情報」などの動画を掲載し、注目を集めている人物。
立花孝志氏によると、以下のような人はNHKに裁判を起こされないという。
・NHKに裁判をされない人の4つの特徴
1. 平成12年以前に契約をした人
2. 平成13年以降に契約したが受信料を10年以上不払いの人
3. NHKと契約せずB-CASカード番号をNHKに知られていない人
4. NHKと契約したが一度も受信料を払ってない人
・立花氏に助けられました
法的な話は別として、上記の4つの特徴のいずれかに該当する人は、いままで一度もNHKから裁判を起こされたことがないという。
この動画に対し、視聴者からは「この動画に立花氏に助けられました」「解説動画感謝致します」などの声が上がっている。
・NHK問題で困っている人たちを助ける
もともとNHK職員だった立花孝志氏だが、NHKの不正経理を「週刊文春」で内部告白したことによりNHKを退職。
いまはNHK問題で困っている人たちを助けるため、かなりアクティブに活動しているようだ。
ソース元
http://buzz-plus.com/article/2017/12/12/nhk-reception-fee/
NHKの受信料に関する動画
あなたに最もオススメの立花孝志さん動画を3つ選びました。
B-CASカードの番号を教えた人が未払いだと裁判になる!
NHKの契約訪問に対して対応する義務はない!
NHKは観ない。だからNHKには受信料を払わない!
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